萩市議会 2020-12-09 12月09日-05号
支給月額は2万7,350円です。 この制度は障害者手帳を持っているということは条件ではありません。障がい者として認定されていなくても、常時介護を必要としている在宅の人は対象になります。要介護4や5の人は対象となります。また、在宅といってもサービス付き高齢者住宅やグループホーム、在宅型老人ホームも対象になります。こういうことがあまり知られていません。
支給月額は2万7,350円です。 この制度は障害者手帳を持っているということは条件ではありません。障がい者として認定されていなくても、常時介護を必要としている在宅の人は対象になります。要介護4や5の人は対象となります。また、在宅といってもサービス付き高齢者住宅やグループホーム、在宅型老人ホームも対象になります。こういうことがあまり知られていません。
「期末手当の支給月額が0.05月の減にしては減額が大きいと思うが、なぜか」との質問に「人事異動に伴う減額もあり、当初予算に計上していた給与より少ない給与の職員がいるためである」との答弁。 次に、「建設改良費の時間外手当の増額が大きいのはなぜか」との質問に「職員が1名減った中で、国費が100%ついて事業量が増えたためである」との答弁。
さて、これに連動する期末手当の支給月額の改定についてでありますが、公正中立専門機関である、国においては人事院の給与勧告、県においては人事委員会で出された勧告に準拠した判断を多くの自治体がしているのが現状であります。 手元にある資料では、下松市議会議員の期末手当の支給月数については、平成7年に支給月数4.0月分でありました。
一方、周南市医療公社におかれましては、平成20年度より平成30年度まで一貫して市の基準を上回る4.5月を支給されており、今年度も支給月額の変更はないと聞いております。 しかしながら、周南市医療公社の支給率が市と比較して高い水準であったことから、近年の厳しい経営状況を考慮され、今回は勤勉手当の満額支給ではなく、個々の役職に応じて0.05月から0.5月の範囲で減額されたと聞いております。
第9条の5第1項第1号の改正は、医師に係る初任給調整手当の改正でございまして、支給月額を41万4,300円から41万4,800円に改正するものであります。 第15条の3の改正は、宿日直手当の改正でございまして、勤務1回当たりの支給額を4,200円から4,400円に改正するものであります。
また、人事院の勧告に準じて、医療職給料表(一)の適用を受ける医師に対する初任給調整手当の支給月額の限度額について、現行の41万4,300円から41万4,800円に引き上げ、医師の宿日直手当につきましても、勤務1回当たり2万円から2万1,000円に引き上げるなどの改正をしております。
第9条の5第1項第1号の改正は、医師に係る初任給調整手当の改正でございまして、支給月額を41万3,800円から41万4,300円に改正するものであります。
医療職給料表(一)の適用を受ける医師に対する初任給調整手当の支給月額の限度額について、人事院の勧告に準じて、現行の41万3,800円から41万4,300円に引き上げることとしております。
その際、部長は、地方公務員の給与については、地方公務員法に定めている職務給の原則、均衡の原則、給与条例主義の3原則に基づいて行われており、そのうち均衡の原則においては、職員の給与は国及び他の地方公共団体の職員、民間事業の従事者の給与、その他の事情を考慮しなければならないと定めており、人事委員会を設置していない本市は、県の人事委員会の勧告を参考にして給料表を定め、手当については国家公務員と同様の支給月額
また、医療職給料表(一)の適用を受ける医師に対する初任給調整手当の支給月額の限度額についても、勧告に準じて、現行の41万3,300円から41万3,800円に引き上げることとしております。
第9条の5、第1項第1号の改正は、医師に係る初任給調整手当の改正でございまして、支給月額を、41万3,300円から、41万3,800円に改正するものであります。 第19条第2項第1号及び第2号の改正は、勤勉手当の支給割合の改正でございます。
また、医療職給料表(一)の適用を受ける医師に対する初任給調整手当の支給月額の限度額についても、現行の41万2,200円から41万3,300円に引き上げることとしております。
まず、第1条、柳井市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてでございますが、第9条の5第1項第1号の改正は、医師に係る初任給調整手当の改正でございまして、支給月額を41万2,200円から41万3,300円に改正するものであります。
また、医療職給料表(一)の適用を受ける医師に対する初任給調整手当の支給月額の限度額について、現行の41万900円から41万2,200円に改定することとしております。 さらに、一般職の職員に対して支給する勤勉手当の支給割合につきましても、人事院勧告に準じて改定を行うこととしております。
まず、第1条の改正についてでありますが、第9条の5第1項第1号の改正は、医師に係る初任給調整手当の改正でございまして、支給月額を41万900円から41万2,200円に改正するものであります。 第10条第2項第2号の改正は、通勤手当の改正でございまして、通勤のため自動車等を使用する職員に係る支給月額を、使用距離の区分に応じ、100円から7,100円までの幅で引き上げるものであります。
この算出の方法は、子ども手当の支給総額から中学生への支給部分──これは新しくふえた分です、及び支給月額の増額部分といった国が全額負担する拡充部分を除いたものに、平成21年度の児童手当の市の負担割合と同じ割合により算出したものでございます。市の負担割合は、従前の制度とほぼ同様のものとなっております。
第1条の改正により、非常勤の特別職の職員の期末手当につきましては、合計支給月額が3.35月分から3.1月分となり、0.25月分引き下げることといたしております。 次に、第2条から第4条までの岩国市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について御説明いたします。
また受給者1人当たりの支給月額は、平成16年度以降、平均3万9,500円前後で推移しており、現状においては、受給者の所得に大きな増減はないものと考えております。 (3)父子世帯の児童扶養手当の支給拡大を求めるにお答えをいたします。 父子家庭につきましては、母子家庭に比べ、一般的に所得水準が高いことから、国においても経済的支援を含め、父子家庭に対する対策が遅れている現状であります。
改正の内容は、職員の給料表については、平成19年度における国家公務員に対する人事院の勧告及び県職員に対する県の人事委員会の勧告に準拠して改正し、扶養手当については配偶者以外の扶養親族に係る支給月額を「6,000円」から「6,500円」に引き上げ、勤勉手当については、6月及び12月における支給月額をそれぞれ0.725月から0.750月に引き上げるものであります。
次に、諸手当のうち扶養手当につきまして、配偶者以外の扶養親族にかかる支給月額6,000円を6,500円とし、1カ月当たり500円の引き上げを行っております。 次に、期末勤勉手当につきましては、勤勉手当を6月期、12月期とも、0.725カ月分を0.75カ月分とし、期末勤勉手当の年間支給月数は、4.45カ月分から4.5カ月分となり、1年当たり0.5カ月分の引き上げを行うことといたしております。